163日语——鎌倉時代朝廷史

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日本中世の始まりを院政の開始された時からと見るか、鎌倉幕府が創設された時からかと見るかの2種類での時代格差があります。
時代は下って十八世紀、江戸幕府の六代将軍家宣への進講録草案として新井白石によって著わされた「読史余論」は政権の変遷を主な主眼に置いた日本史の古典として知られています。その中で白石は九変五変論と通称されている時代区分を使用しています。
「天下の大勢」と「武家の世」と云う二重基準の併用がこの時代区分の特色ですが、この中での「天下の大勢」時代区分にある[四変 後三条院の親政]?[五変 上皇の政務]が院政開始時期にあたり「武家の世」での[一変 源頼朝の開府]が鎌倉幕府創設にあたります。
この二重構造的な時代区分は、政治機関が朝廷と幕府との2つの権力が存在する日本史にはある意味当然の事かもしれません。
「天下の大勢」で記された[四変 後三条院の親政]?[五変 上皇の政務]。現代で云う「院政」の開始に他ならないこの時代、ここではこの院政について説明したいと思います。
まず院政とは何でしょうか?
院政に関しては様々な研究が進み活発な議論がなされていますが、ここでは一般的な辞書である「広辞苑」(第二版)での記述を見てみましょう。
いんせい【院政】 院庁で上皇または法皇が国政を行った政治形態。院宣
は詔勅よりも重んぜられた。
1086年の白河上皇に始まり、承久の乱以後衰える。
と、なっており遡れば「神皇正統記」から始まり太平洋戦争以前の標準的通史「国史の研究」(黒板勝美著)までの記述も同様となっています。
しかしながら、現在では根本的に国政はあくまで朝廷?天皇が行っており、院庁での国政は行われなかったとされています。
ここでは院政の定義を
「天皇の直系尊属に当る退位した上皇(院)が、天皇在位中の種々の制約から離れた自由な立場で朝廷の政治を事実上左右する政治形態を院政とよび、以後十五世紀後半までほぼ継続的に行われて、中世における朝廷のもっとも主要な政治形態となった」
としておきます。
この定義された院政を初めて行ったのは「賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞ我が心にかなわぬもの」と豪語した恣意的な専制君主?白河上皇からですが、この白河院が院政を目指した出発点とも云える後三条の親政から話を進めてみましょう。
世に云う平安時代後期、摂関政治の政治形態を保証するべき重要な項目の一つである母方尊属、つまりは摂関家が天皇に女子を娶らせ生まれた皇子を天皇位に付ける事によって外祖父となりその姻族関係に成り立つ優位を保つ事が続いていましたが、治暦4(1068)に即位いた後三条帝(尊仁)は母を皇女に持つ王家内結婚で生まれた天皇でした。
この母方尊属がいかに強いかを表わすのが「摂政?関白の重く恐ろしいのは帝の外祖父(外威)であるからだ」(続古事談)と云う後三条自身の発言からも伺えます。
後三条は親政を行う事に関して実に積極的に行い、特に延久元(1069)年に出された延久の荘園整理令とそれに伴う記録荘園券契所(記録所)の設置し当時の問題であった荘園増加に対する政策であり、摂関家の権勢も衰える原因の一つとなりました。
更に後三条は自らの血統を守るべく考え出したのが上皇となる事でした。
上皇になると天皇と云う身分の足枷から外れる事が出来て、且つ、天皇の父?祖父として政治を行えると云う得点が有りました(つまりは後見役)。
そこで天皇位を息子に譲り、自分の血統を守り、更に権力を握ろうとした後三条天皇ですがその矢先に飲水病(いまで云う糖尿病)であっけなく死んでしまいます。
譲位してからたったの一年でした。
この後三条天皇の跡を継いで登場したのが、息子?白河天皇です。この白河天皇の前途は揚々であるかのように見えましたが、実は父後三条天皇は大きな難題を遺産として残して逝きました。
それは白河天皇の異母弟(皇太弟)実仁の存在です。この実仁は血統的には白河天皇より良かったらしく、後三条天皇は白河天皇の次にこの実仁を皇位に就ける腹づもりでした。
ここで白河天皇が自らの血統を天皇位に就ける為、行ったのが自分の親王への譲位→上皇→院政と云う行動で「院政」が開始されたのでした。
この院政を行うには一つのルールがありました。それは現天皇が自分の子?孫にあたるか否かと云う事です。
そして白河上皇は先に記した「賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞ我が心にかなわぬもの」と豪語するほどで、その他の事は総て思い通りに出来るとやや誇大妄想的な王者意識を造り出したのです。
この後、後鳥羽上皇?後白河上皇とつづく院政によってこの政治形態は朝廷には、なくてはならないものとなり、承久の乱の際にも幕府は院政を行うことを朝廷に要請し、鎌倉幕府後期の後醍醐天皇の親政まで約150年関に渡って続いていくのでした。
上皇の院政がなぜ必要かと考えてみれば、天皇にある種々の制約から外れた為に例えば寺社家の強訴などに対応でき、後白河院の時代に起こる「保元の乱」「平治の乱」を始めとする「武者の世」に臨機対応に対応出来る窓口は時代的必要性として求められていたのです。