消防機械器具取扱規程(日语)

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 ○三原市消防機械器具取扱規程平成17年3月22日消防本部訓令第20号目次第1章 総則(第1条―第3条)第2章 手入れ及び修理(第4条―第6条)第3章 点検(第7条―第12条)第4章 機械器具等の整理(第13条?第14条)第5章 消防車等の運転等(第15条―第21条)第6章 報告及び申請(第22条―第24条)第7章 簿冊の処理(第25条?第26条)附則第1章 総則(目的)第1条 この訓令は,消防機械器具(以下「機械器具」という。)の保守及び取扱いに関して必要な事項を定め,完全な機能の発揮と保持を図ることを目的とする。(定義)第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。(1) 機械とは,消防車等,救急車及び小型動力ポンプをいう。(2) 消防車等とは,消防車,救助工作車,積載車,指揮車,広報車及び輸送車等,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「基準」という。)第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するものをいう。(3) 消防車とは,消防ポンプ自動車,水槽付消防ポンプ自動車,化学消防ポンプ自動車,はしご付消防自動車及び高所作業車をいう。(4) 救急車とは,基準第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するもののほか,救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条に規定する構造及び設備を有するものをいう。(5) 小型動力ポンプとは,可搬式の動力ポンプをいう。(6) 器具とは,機械に附属する器具並びに消火,救助,破壊,照明及びその他の消防活動に使用するものをいう。(7) 機関員とは,消防車等及び救急車の運転操作に従事する者をいう。(機械器具の取扱い,整備及び点検)第3条 機械器具の取扱い,整備及び点検は,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。第2章 手入れ及び修理(担当区分)第4条 機械器具の保存手入れは,その主要部分を機関員で,その他の部分を機関員以外の隊員で担当するものとする。(手入れ区分)第5条 機械器具の保存手入れの区分は,次のとおりとする。(1) 日常手入れ 機械器具の各部を点検し,必要に応じて清掃,調整,補給の全部又は一部を行う手入れをいう。(2) 使用後手入れ 使用の都度使用各部を点検し,清掃,調整,補給等を行う手入れをいう。(3) 機械器具手入れ 機械器具の各部を点検し,清掃,調整,補修等を行う手入れをいう。(4) 特別手入れ 機械器具の各部で簡易に分解できる部分の点検及び整備並びに車両全般にわたり行う手入れをいう。(修理区分)第6条 機械器具の修理区分は,次のとおりとする。(1) 小修理 分隊で行うことのできる簡易な修理をいう。(2) 中修理 分隊で実施できないもので,警防課及び消防課と合同で行う修理をいう。(3) 大修理 外部の修理工場に委託して行う修理をいう。2 機関員及び隊員は,点検の際,故障箇所を発見したときは,速やかに小修理を行わなければならない。第3章 点検(日常点検)第7条 機関員は,引継交替後,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2に基づく日常点検基準により日常点検を実施し,異状の有無を課長又は分署長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。(毎週点検)第8条 機関員は,毎週1回機械器具について,毎週点検基準により異状の有無を点検し,所属長に報告しなければならない。(毎月点検)第9条 機関員及び隊員は,毎月1回定期的に毎月点検基準により点検し,異状の有無を所属長に報告しなければならない。(現場点検)第10条 分隊長は,火災又は訓練等のため出動し,現場を引き揚げるときは現場点検を行い,帰署(所)後速やかに異状の有無を所属長に報告しなければならない。(定期点検整備及びポンプ性能検査)第11条 消防車等の定期点検整備及びポンプ性能検査は,次のとおりとする。(1) 消防車等の定期点検整備は,法第48条に基づき消防課において定期的に点検及び整備を実施し,消防車等の安全確保に努めなければならない。(2) 消防車及び小型動力ポンプのポンプ性能検査は,毎月点検時に検査し,性能の保持に努めなければならない。(機械器具の定期検査)第12条 機械担当者は,機械器具の保守管理の状況について定期的に検査し,実態の把握に努めなければならない。第4章 機械器具等の整理(整理番号)第13条 ホース及び器具には,本署,分署及び出張所(以下「署所」という。)別を明らかにするため,整理番号を別表第1により記入しなければならない。(ホースの損耗区分)第14条 ホースの保存と取扱いの適正を図るため損耗程度を別表第2により区分しなければならない。第5章 消防車等の運転等(事故防止)第15条 消防車等を運転する場合は,関係諸法令を厳守し,事故防止に努めなければならない。(研修及び養成)第16条 所属長は,機械器具の科学的な操作により最大の効果を挙げるため,別に定める規程に基づき有能な機関員の養成に努めなければならない。(機関員の責任)第17条 機関員は,常に機械を愛護し,その構造に精通するとともに点検整備を行い,最良の機能を保持して,その性能を十分発揮するよう操作の習熟に努めなければならない。(積載器具の脱落防止)第18条 所属長は,消防車等の積載器具等が脱落しないよう万全の措置を講じなければならない。(機械用燃料等の請求)第19条 機械用燃料等は,必要に応じて所定の様式により総務課長に請求しなければならない。(機械用燃料等の払出し)第20条 総務課長は,前条の規定による請求を受けたときは,数量を確認の上,払出しするものとする。(機械用燃料等の保持)第21条 機械器具に積載する燃料は,常に適正な量を保持しなければならない。第6章 報告及び申請(損傷及び紛失報告)第22条 所属長は,機械器具の損傷又は紛失の事案が発生したときは,速やかに文書をもって消防長に報告しなければならない。(修理要請)第23条 所属長は,機械器具に中,大修理を要する事案が発生したときは,速やかに所定の様式により消防長に修理要請しなければならない。(事故報告)第24条 交通事故が発生したときは,前2条の規定にかかわらず当該上席者又は機関員は,直ちに関係諸法令に定められた処置をとるとともに,事故の状況を速やかに所属長へ報告しなければならない。2 所属長は,前項の報告を受けたときは,速やかに事故報告書により事故の状況を消防長に報告するとともに,必要な所定の手続をとらなければならない。3 消防長は,前項の報告が自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)の規定に該当するときは,所定の手続をとるものとする。第7章 簿冊の処理(簿冊の処理)第25条 署所の備付簿冊は,それぞれ次により処理しなければならない。(1) 機械台帳は,警防課に備え,各機械ごとに所定の様式並びに機械の写真,検査証及び保険証明書の写し等の関係書類を添付して作成し,その履歴をはじめ機械の全ぼうが把握できるようにしなければならない。(2) 機関日誌は,各車両ごとに備え,所定の様式により記入し,所属長の点検を受けなければならない。(3) 機械器具修理要請書綴は,消防課に備え,完結処理を行うものとする。(4) 消防車等の積載備品員数簿は,各車両ごとに備え,所定の様式により署所に保存するものとし,員数に異動があったときは,その都度訂正するものとする。(5) 消防車等の積載外の備品については,前号に準じて整理するものとする。(6) 自動車運転免許証所持者名簿及びその他の免許等名簿を総務課に備え,新規取得者並びに記載事項等に変更があったときは,総務課長に報告するものとする。(7) 交通事故一件綴は,総務課に備えるものとする。(その他)第26条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。附 則この訓令は,平成17年3月22日から施行する。附 則(平成18年11月6日消本訓令第17号)この訓令は,公布の日から施行する。附 則(平成21年4月1日消本訓令第3号)この訓令は,平成21年4月1日から施行する。附 則(平成22年2月1日消本訓令第2号)この訓令は,公布の日から施行する。

 

別表第1(第13条関係)整理番号 署所の標示及び文字 標示要領 本署?糸崎出張所 三消本 1 署所の標示を記入すること。 2 署所ごとに算用数字で一連番号とすること。 3 ( )内に購入した年を記入すること。 4 記入例 別表第3による。 西部分署?大和出張所 三消西 北部分署 三消北 世羅西出張所 三消世

 

別表第2(第14条関係)ホース損耗区分 区分 程度 上 機能が完全で修理箇所がないもの 中 機能は完全であるが,3箇所以下又は切断(1メートル以内)し修理をしたもの 下 上,中以外のもの

 

別表第3(別表第1関係)記入例平成18年(2006)に購入され,本署,西部分署,北部分署,世羅西出張所へ配置された場合。(単位mm) 備考1 新規に署所へ配置されたホースは,その署所の保有数以内で取り替え旧ホースを返納すること。2 その他の器具についても,上記の要領に準じて記入する。